○橋本周辺広域市町村圏組合公告式条例

平成11年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(告示及び公告の公表)

第5条 管理者及び組合の機関の定める告示並びに公告については、第2条第2項の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。

(平成17年9月26日条例第5号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月24日条例第1号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

橋本市役所掲示場

橋本市東家一丁目1番1号

かつらぎ町役場掲示場

かつらぎ町大字丁ノ町2160番地

九度山町役場掲示場

九度山町大字九度山1190番地

高野町役場掲示場

高野町大字高野山636番地

橋本周辺広域市町村圏組合公告式条例

平成11年3月31日 条例第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第1章 規/ 公告式
沿革情報
平成11年3月31日 条例第1号
平成17年9月26日 条例第5号
平成18年2月24日 条例第1号