○橋本周辺広域市町村圏組合議会代表者会設置規程
平成17年2月16日
規程第1号
(設置)
第1条 橋本周辺広域市町村圏組合(以下「組合」という。)事業に係る組合議会に付された諸事項を検討・調整するため、組合議会代表者会(以下「代表者会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 代表者会は、組合事業で組合議会に係る諸事項を検討・調整する。
(構成)
第3条 代表者会は、組合議会議長及び関係各市町の組合議会議員から選出された議員(以下「組合議会議員」という。)をもって構成する。
(任期)
第4条 代表者会を構成する組合議会議長並びに組合議会議員の任期は、組合議会在籍の期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、組合議会議長が務め、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、議員の互選とする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けた場合には、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、必要に応じて代表者会を招集する。
(秘密の保持)
第7条 代表者会の会議は、公開しない。ただし、必要に応じ、組合議会議員にはその内容を通知する。
(庶務)
第8条 代表者会の庶務は、組合事務局において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月1日から施行する。