○橋本周辺広域市町村圏組合議会代表者会設置規程

平成17年2月16日

規程第1号

(設置)

第1条 橋本周辺広域市町村圏組合(以下「組合」という。)事業に係る組合議会に付された諸事項を検討・調整するため、組合議会代表者会(以下「代表者会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 代表者会は、組合事業で組合議会に係る諸事項を検討・調整する。

(構成)

第3条 代表者会は、組合議会議長及び関係各市町の組合議会議員から選出された議員(以下「組合議会議員」という。)をもって構成する。

(任期)

第4条 代表者会を構成する組合議会議長並びに組合議会議員の任期は、組合議会在籍の期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、組合議会議長が務め、議事その他の会務を総理する。

2 副会長は、議員の互選とする。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けた場合には、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じて代表者会を招集する。

(秘密の保持)

第7条 代表者会の会議は、公開しない。ただし、必要に応じ、組合議会議員にはその内容を通知する。

(庶務)

第8条 代表者会の庶務は、組合事務局において行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合議会代表者会設置規程

平成17年2月16日 規程第1号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第2章 議会・監査/
沿革情報
平成17年2月16日 規程第1号