○橋本周辺広域市町村圏組合議会傍聴規則
平成16年12月27日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、橋本周辺広域市町村圏組合議会(以下「議会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 傍聴人の定員は、一般席10人とする。ただし、会場の都合により、議長は、定員の数を増減することができる。
2 傍聴証は、会議開催予定時刻の30分前から先着順に交付する。ただし、会議開始予定時刻の30分前における一般傍聴人の傍聴希望者が、前条第2項に定める定員を超えるときは、くじ引きにより、一般傍聴人を決するものとする。
(傍聴証の返還)
第4条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを議長に返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、議会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入れることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た時は、この限りでない
(5) 飲食又は喫煙をしないこと
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと
(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議会の妨害となるような行為をしないこと
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に規定するものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、議会の傍聴に関し必要な事項は、議長が議会に諮って別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。