○橋本周辺広域市町村圏組合事務局設置条例
平成11年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、橋本周辺広域市町村圏組合の事務局の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 管理者の権限に属する事務をつかさどるため橋本周辺広域市町村圏組合に事務局を置く。
(事務局の所掌事務)
第3条 事務局においては、次の事務をつかさどる。
(1) 組合議会に関する事務
(2) 予算その他の財務に関する事務
(3) 組合の事業計画並びに設置執行及び運営に関する事務
(4) 職員の進退及び身分に関する事務
(5) その他組合運営に関する事務
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。