○橋本周辺広域市町村圏組合職員旅費条例
平成11年3月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、橋本周辺広域市町村圏組合の職員等に対して支給する旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため旅行したときは、別表に掲げる旅費を支給する。
2 職員が旅行中解職となった場合又は死亡した場合には、前職に相当する出発地までの旅費を支給する。
3 職員が出張中に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職となった場合には、前項の規定にかかわらず旅費を支給しない。
(旅費の種類及び計算方法)
第3条 旅費は、鉄道賃(軌道を含む。以下同じ。)、船賃、車賃、航空賃及び宿泊料とし最も経済的な通常の経路により計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由のためこれにより難い場合には、現に通過した経路による。
(旅行日数の計算)
第4条 旅行日数は出張地における滞在日数及び途中天災その他やむを得ない事由で要した日数を除くほか鉄道旅行については400km、水路旅行については200km、陸路旅行については50kmにつき、1日の割合で通算した日数を超えることができない。ただし、1日未満の端数は1日とする。
(旅費支給の特例)
第5条 職員以外の者が橋本周辺広域市町村圏組合の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するために旅行した場合にはその者に対し旅費を支給する。
(宿泊料の特例)
第6条 職員が同一地域に6日以上滞在する場合における宿泊料は、6日を超える日数について定額の3割に相当する額を減じて支給する。
2 同一地に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の日数から除外する。
3 1日の旅行において宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。
(特別旅行及び管内の出張)
第7条 研修、講習、視察その他これらに類する目的のため旅行するとき、管理者は、この条例により計算した旅費額の範囲内において、その額を減じて支給することができる。
2 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、この条例の基準額の範囲内で別に旅費額を月額又は日額をもって管理者が基準を定めて支給することができる。
(随行者の旅費)
第8条 職員が公務の必要上、特に命ぜられて上級の職員と旅行し同宿しなければならない場合には、当該上級職員が受ける宿泊料に相当する額を支給する。
(国又は他の団体から旅費の支給を受ける場合)
第9条 国、県又は他の団体から旅費の支給を受けるときは、この条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。
(公用車使用の場合)
第10条 公用車により出張する場合においては、その使用区間の鉄道賃及び車賃は支給しない。
(外国旅行の場合)
第11条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて管理者が定める。
(出張命令)
第12条 職員の旅行は、決裁権者の発する出張命令によって行わなければならない。
(この条例により難い場合)
第13条 旅費支給上この条例により難い場合は、管理者において定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。
附則(平成24年2月16日条例第1号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 鉄道賃 船賃 航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
特別職の職員 | 普通運賃 実費 | 37円 | 13,000円 | 11,000円 |
一般職の職員 | 11,000円 | 9,500円 |
備考
1 乙地方とは和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市、橋本市、海草郡及び伊都郡をいう。
甲地方とは上記以外の地方をいう。
2 鉄道片道100km以上の旅行にして特急料金又は急行料金、座席指定料金を徴収する特急車又は急行車に乗車する場合においては、特急料金又は急行料金、座席指定料金を支給する。
3 船賃は、鉄道賃に準じて支給する。
4 車賃は、その通過する路程を合算して支給する。(1km未満は切り捨て)
ただし、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
5 臨時職員等についても、この条例(一般職の職員)を準用する。