○橋本周辺広域市町村圏組合予算事務規則
平成21年7月21日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第23条)
第4章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 橋本周辺広域市町村圏組合の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう
(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう
(3) 事務局長 橋本周辺広域市町村圏組合事務局の組織に関する規則(平成21年規則第3号。(以下「組合規則」という。)第4条に規定する事務局長をいう
(4) 部局長等 組合規則第2条に規定する担当部局の長その他これらに準ずる者をいう
(5) 担当部局長 予算の編成等を主管とする部局長等をいう
(歳入歳出予算科目の区分)
第3条 歳入歳出予算は、款、項、目及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
3 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
4 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に定めるところによる。
5 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分については、前3項の規定に準じて定める。
6 予算の編成その他必要があるときは、歳入歳出に係る節について、別表に定めるところにより細節を設けることができる。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 管理者は、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部局長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除き、編成方針を定めないことができる。
(予算に関する見積書等)
第5条 部局長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、事務局長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 当初歳入・歳出予算見積書(様式第1号)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
(5) 地方債見積書(様式第5号)
(6) その他担当部局長等の定める書類
2 見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、事務局長は、必要があると認めるときは、部局長等に対し、資料の提出を求めることができる。
(端数整理)
第6条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の査定)
第7条 事務局長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、組合幹事会規則(平成11年規則第6号)に定める幹事会等の意見を聴いて予算原案を作成し、管理者の査定を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による見積書等の調査検討及び幹事会等の意見の聴取を担当部局長等に行わせることができる。
3 事務局長は、第1項の査定が終了したときは、速やかにその結果を部局長等に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第8条 担当部局長等は、前条第1項の裁定の結果に基づき、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。
(補正予算等)
第9条 担当部局長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。
3 暫定予算及び法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。
(成立予算の通知)
第10条 事務局長は、予算が成立したときは、速やかに会計管理者に通知するとともに部局長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第11条 事務局長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、部局長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第12条 部局長等は、執行方針に従って、速やかにその所管する事業について、予算執行計画書(様式第6号)を作成し、担当部局長等に提出しなければならない。
2 担当部局長等は、前項の規定により提出された計画書を精査し、必要な調整を加え、予算の執行計画を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
3 部局長等は、前項の執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
(執行計画の変更)
第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前項の規定を準用する。
(歳出予算の配当)
第14条 担当部局長等は、予算執行計画に基づき、上半期の場合3月20日までに、下半期の場合9月20日までに、配当要求書(様式第7号)を提出させて、歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。ただし、これにより難い場合においては、必要に応じ、その都度配当を行うものとする。
2 前項の配当は、上、下半期開始前少なくとも2日までにこれを行うものとする。ただし、これにより難いときは、必要に応じ、その都度配当を行うものとする。
3 予算執行上必要があると認めるときは、節の細区分により配当を行うものとする。
(支出負担行為手続)
第15条 部局長等は、予算を執行しようとするときは、橋本周辺広域市町村圏組合会計事務規則(平成21年規則第10号)に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(債務負担行為の執行)
第16条 部局長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、あらかじめ事務局長に協議しなければならない。
2 人件費とその他の経費の間での流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。
3 担当部局長等は、第1項の規定により提出された予算流用伝票を審査し、管理者の決定を受けなければならない。
5 第3項に定める決定は、別に規則その他の定めるところによりその権限が専決委任されている場合は、その委任区分によるものとする。
6 担当部局長等は、第3項の決定があったときは、速やかに当該部局長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第18条 部局長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用依頼書(様式第10号)を担当部局長等に提出しなければならない。
3 前項に定める決定は、別に規則その他の定めるところによりその権限が専決委任されている場合は、その委任区分によるものとする。
4 担当部局長等は、第2項の決定があったときは、速やかに当該部局長等及び会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の規定による通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(一時借入金)
第19条 一時借入金の借入れは、管理者が会計管理者の意見を聴いて決定する。
2 担当部局長等は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、管理者の決定を受けなければならない。
3 担当部局長等は、前項の決定があったときは、速やかに当該部局長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(継続費精算報告書)
第21条 部局長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の7月31日までに継続費精算報告書(様式第14号)を調製し、担当部局長等に提出しなければならない。
(事故繰越し)
第22条 部局長等は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しなければならない理由が生じたときは、速やかに事故繰越調書(様式第15号)を翌年度の4月30日までに作成し、担当部局長等に提出しなければならない。
2 担当部局長等は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書を調製して、管理者の決定を受けなければならない。
3 担当部局長等は、前項の決定があったときは、速やかに当該部局長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第23条 部局長等は、国・県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかとなったときは、速やかに担当部局長等に報告しなければならない。
第4章 雑則
(予算を伴う条例等)
第24条 部局長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正するときは、あらかじめ、担当部局長等に協議しなければならない。
(執行状況の報告)
第25条 事務局長は、部局長等に対しその所管する事務事業の適正かつ計画的な執行を図るため、必要があると認めるときは、歳入歳出予算の執行状況の報告を求めることができる。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年7月21日から施行する。
2 この規則は、平成22年度以降の年度の予算に係るものについて適用し、同年度前の予算に係るものについては、なお、従前の例による
別表(第3条関係)
節 | 説明 |
1 報酬 | 議員報酬 委員報酬 執行機関である委員会の委員及び委員(常勤の者を除く。)に係る報酬 非常勤職員報酬 その他の非常勤の職員の報酬 |
2 給料 | 特別職及び一般職給 |
3 職員手当等 | 法律又はこれに基づく条例により支給する手当 |
4 共済費 | 地方公務員共済組合に対する負担金、報酬、給料及び賃金に係る社会保険料 |
5 災害補償費 | 療養補償費 休業補償費、何補償費及び葬祭料 |
6 恩給及び退職年金 | 恩給 普通恩給、増加恩給及び扶助料 退職年金 退職年金、通算退職年金、公務傷病年金 及び遺族年金 |
7 賃金 | |
8 報償費 | 報償金 報酬に掲げるもの以外のもの(謝礼金を含む) 賞賜金 買上金 |
9 旅費 | 費用弁償 議員その他の非常勤職員の費用弁償及び関係人等に対する実費弁償 普通旅費 特別旅費 |
10 交際費 | |
11 需用費 | 消耗品費 文具、印紙等一度の使用でその効用を失うもの及び常時使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材 燃料費 暖房、炊事等の庁用燃料、自動車使用燃料費及びごみ処理に伴う燃料費 修繕費 備品の修繕又は備品等の部分品の取替の費用及び家屋等の小修繕で工事請負費に至らないもの 賄材料費 飼料費 医薬材料費 |
12 役務費 | 通信運搬費 郵便、電信、電話料及び運搬料 保管料 広告料 手数料 筆耕翻訳料 筆耕、翻訳等手数料 火災保険料 自動車損害保険料 |
13 委託料 | 試験、研究及び調査並びに映画等製作委託料並びに設備機器の保守点検委託料 |
14 使用料及び賃借料 | |
15 工事請負費 | 工事請負費 土地、工作物等の造成又は改造の工事並びに工作物の移転及び除去の工事等に要する経費で契約によるもの |
16 原材料費 | 工事材料費 加工用原材料費 |
17 公有財産購入費 | 権利購入費 土地購入費 家屋購入費 |
18 備品購入費 | 庁用機器費 機械器具費 |
19 負担金、補助金 及び交付金 | 負担金 補助金 交付金 |
20 扶助費 | 扶助費 |
21 貸付金 | |
22 補償、補てん 及び賠償金 | 補償費 補てん金 欠損補てん金及び繰上充用金 |
23 償還金、利子及び割引料 | 償還金 地方債の元金償還金、税収入等の還付金 小切手支払未済償還金 利子及び割引料 地方債及び一時借入金の利子 還付加算金 |
24 投資及び出資金 | 債券及び株式の取得に要する経費 |
25 積立金 | |
26 寄附金 | |
27 公課費 | |
28 繰出金 | 他会計への繰出し |