○橋本周辺広域市町村圏組合物品管理規則
平成21年7月21日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 管理及び処分等(第4条―第11条)
第3章 雑則(第12条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本組合の物品管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務局長 予算事務規則(平成21年規則第8号)第2条第1項第3号に定める事務局長をいう
(2) 部局長等 予算事務規則第2条第1項第4号に定める部局長等をいう
(3) 重要な機械及び器具 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、自動車(二輪車を除く。)及び一品の購入価格又は評価額が500,000円以上の備品をいう。
(物品の分類整理)
第3条 物品は、次に掲げる区分に従い、分類しなければならない。
(1) 備品 性質又は形状が変わることなく、比較的長期間にわたって使用又は保存に耐えて財産的価値のある物及び永続性のある物とする。ただし、次に掲げる物は消耗品とする。
ア 生産、寄附等に係る物で、評価額が10,000円未満のもの
イ 寝具類、被服類及び図書類(加除式及び取得金額10,000円以上の図書は除く。)
(2) 消耗品 性質若しくは形状がき損しやすい物、長期間にわたって保存できない物又は短期間の使用によって消耗される物
(3) 材料品 工事、生産又は加工の用として使用される物
(4) 生産品 試験、研究、実習若しくは作業等によって生産され又は製作された物
第2章 管理及び処分等
(物品の保管管理)
第4条 会計管理者は、物品の適正な管理を行わなければならない。
2 部局長等は、適正に使用中の物品を保管しなければならない。
(物品の年度区分)
第5条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は、当該物品を出納した日の属する年度とする。
(物品の購入等)
第6条 部局長等は、物品の購入又は製造の契約において、契約書の作成を要するときは、事務局長に合議しなければならない。
(物品の検査)
第7条 部局長等は、物品の購入又は製造の契約が締結され、物品の納入があったときは、橋本周辺広域市町村圏組合契約事務規則(平成21年規則第9号)の規定に基づき、当該契約の給付の完了を確認して受け入れなければならない。
2 部局長等は、前項の規定により物品のうち重要な機械及び器具を収納したときは、備品管理カード及び備品台帳の写しを事務局長に提出しなければならない。
(組合所有の表示)
第8条 備品には、本組合の所有物であることを表示しておかなければならない。
(物品の所管換)
第9条 部局長等は、重要な機械及び器具において物品の効用上必要があるときは、管理者の決裁を得て所管換をすることができる。
2 所管換を受けた部局長等は、備品台帳を整理し、その写しを事務局長に提出しなければならない。
(物品の貸付け)
第10条 物品の貸付けをしようとする場合は、橋本周辺広域市町村圏組合公有財産規則(平成21年規則第13号)第17条の規定を準用する。
(不用物品等の処分)
第11条 重要な機械及び器具のうち売却又は廃棄をすることを適当と認めるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。
2 部局長等は、損耗により使用に耐えない物品で、換価価値のないもの又は売却に適しないと認めるものについて廃棄処分することができる。
第3章 雑則
(保管物品等の検査)
第13条 会計管理者は、必要があると認めるときは、部局長等の管
理する前条の各台帳の記載状況及び保管物品の状況を検査するこ
とができる。
2 事務局長は、必要があると認めるときは、部局長等が備える備品管理カード及び備品台帳や前条の各台帳の記載状況及び保管物品の状況を検査及び報告を求めることができる。
(占有動産)
第14条 地方自治法施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成21年7月21日から施行する。