○橋本周辺広域市町村圏組合負担金徴収条例
平成11年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 橋本周辺広域市町村圏組合規約(平成11年規約第1号)第11条第2項の負担金の徴収は、この条例の定めるところによる。
(負担金の計算)
第2条 関係市町の負担金の計算は、次のとおりとする。
(1) 負担金割合に用いる人口は、当該予算の属する年度の直前の国勢調査人口とする。ただし、65歳以上人口割は、前年度の4月1日現在とする。
(2) 基準財政需要額割は、地方交付税算定における当該予算の属する前年度の額の関係市町合計額に占める関係各市町の割合比とする。
(3) ごみ搬入量割は、前々年度における関係市町(関係市町の住民並びに関係市町内の事業所を含む。)が橋本周辺広域ごみ処理場に搬入したごみ搬入量の割合比とする。なお、ごみ搬入量の割合比は、焼却処理に係る割合比とリサイクル処理に係る割合比とに区分する。
(4) 利用者数割は、伊都地方休日急患診療所における当該予算の所属する前々年度の関係市町の利用者数の割合比とする。
(5) 計算上小数点第5位を四捨五入四位止めとし関係各市町千円単位で調整する。
(納期)
第3条 負担金は、その年度分を2期に分割して徴収するものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 4月10日
第2期 10月10日
2 管理者において必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月16日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。