○橋本周辺広域市町村圏組合介護認定審査会に関する規則
平成11年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年橋本周辺広域市町村圏組合条例16号)第2条の規定に基づき、橋本周辺広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に10の合議体を置く。
(合議体の委員数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、認定審査会の会長が招集する。
(職務代理)
第5条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指名した委員が職務を代理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
(介護保険の実施のために必要な準備)
第7条 合議体は、この規則の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月24日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。