○橋本周辺広域市町村圏組合市町村審査会に関する規則
平成18年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合市町村審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年6月5日条例第3号)第2条の規定に基づき、橋本周辺広域市町村圏組合市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の設置)
第2条 市町村審査会に合議体を置く。
(合議体の委員数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の召集)
第4条 合議体は、市町村審査会の会長が召集する。
(職務代理)
第5条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が職務を代理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、市町村審査会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。