○橋本周辺広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則

平成14年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査の縦覧等の手続に関する条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2号の規定による縦覧の期間のうち、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日は、縦覧を行わない。

2 縦覧の時間は、執務時間中とする。

(縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(住民の意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(告示等)

第7条 条例第3条及び第5条による告示は、構成市町の掲示場に掲示し、組合広報又は構成市町広報にこれを記載して行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月1日規則第6号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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橋本周辺広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の…

平成14年3月27日 規則第2号

(平成18年9月1日施行)