○橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物の処理に関する条例

平成20年12月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、関係市町と連携の下、廃棄物の発生及び排出を抑制し、その減量を図り、さらに再生利用の推進並びに安全かつ適正な処理及び処分を行うことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって関係市町の住民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(処理対象廃棄物)

第3条 橋本周辺広域市町村圏組合橋本周辺広域ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)で処理する廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 関係市町又は関係市町から一般廃棄物収集運搬の委託を受けた事業者若しくは法第7条第1項の規定に基づき、関係市町から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者が搬入する次に掲げる廃棄物

 家庭系一般廃棄物(一般の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。)

 事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。)

(2) 関係市町の住民又は関係市町内の事業所の事業主が、ごみ処理場に直接搬入する家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物

(3) 高野町の公共下水道汚泥

(4) 橋本市高野口町区域で行われる繊維事業により排出される繊維くず(落わた、糸くず、裁断くず等で、橋本市で定められた容器で搬入されたものをいう。)

(5) 橋本伊都衛生施設組合橋本環境管理センターのし尿汚泥(橋本市、かつらぎ町及び九度山町の区域から排出されたし尿処理相当分の汚泥をいう。)

(処理対象区域)

第4条 ごみ処理場で処理する廃棄物の対象は、関係市町の区域内で排出される廃棄物とする。ただし、管理者がやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

(処理対象とならない廃棄物)

第5条 次に掲げる廃棄物は、処理を行わないものとする。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しい悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 埋立ごみ

(7) 管理者が指定する物

(8) 前各号に定めるもののほか、廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのある物

2 前項に規定する廃棄物をピット内に投入した搬入者は、自己の費用でこれを撤去しなければならない。

3 前項の規定に反し搬入者が廃棄物の撤去をしないときは、本組合がこれを行い、その費用を当該搬入者から徴収するものとする。

(職員)

第6条 ごみ処理場に、場長その他の職員を置く。

2 場長は橋本周辺広域市町村圏組合事務局長の命を受けてごみ処理場の管理及びその業務を統括し、その他の職員は場長の命を受けて業務に従事するものとする。

(運営状況の報告)

第7条 場長は、常に業務処理の状況を明らかにしておかなければならない。

2 場長は、業務処理の状況を管理者に報告しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 法第6条第1項の規定に基づき、管理者は、本組合が行う一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを公表するものとする。

2 管理者は、一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度公表するものとする。

3 管理者は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を処理する場合は、一般廃棄物処理計画に含めるものとする。

(処理)

第9条 管理者は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を処理しなければならない。

(受入拒否)

第10条 管理者は、廃棄物をごみ処理場に搬入する者に対し、当該廃棄物が次の各号のいずれかに該当する場合は、その受入れを拒否することができる。

(1) 第5条第1項に規定する廃棄物を搬入しようとしたとき。

(2) その他管理者が受け入れることが適当でないと認めるとき。

2 関係市町から改善勧告を受けたものが搬入する廃棄物について、関係市町から受入拒否の要請があった場合は、それに応じるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物の処理に関する条例

平成20年12月24日 条例第4号

(平成21年6月24日施行)