○橋本周辺広域市町村圏組合橋本周辺広域ごみ処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合橋本周辺広域ごみ処理場設置及び管理に関する条例(平成20年条例第5号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 橋本周辺広域市町村圏組合橋本周辺広域ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)の休業日は、次のとおり定める。

(1) 日曜日(1月3日及び12月29日から31日までの日が日曜日である日を除く。)

(2) 1月1日及び1月2日

2 前項に規定にかかわらず、管理者は、特別の理由があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(搬入受付時間)

第3条 ごみ処理場における廃棄物の搬入受付時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、1月3日は、午前8時から正午までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特別の理由があると認めるときは、搬入受付時間を変更することができる。

この規則は、平成21年6月24日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合橋本周辺広域ごみ処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月18日 規則第6号

(平成21年6月24日施行)

体系情報
第9章 廃棄物処理
沿革情報
平成21年6月18日 規則第6号