○焼却処理方式選定委員会設置条例

平成17年2月22日

条例第2号

(設置)

第1条 橋本周辺広域市町村圏組合広域ごみ処理施設整備計画に係る広域ごみ処理施設の焼却処理方式を選定するため、焼却処理方式選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、広域ごみ処理施設の焼却処理方式の選定に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、21人以内の委員で組織し、管理者が委嘱する。

(1) 構成市町村の助役 6人以内

(2) 組合議会議員代表(構成市町村各1人) 6人以内

(3) 学識経験者 3人以内

(4) 住民代表 6人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員会が設置の目的を達成するときまでとする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が委員会の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて焼却処理方式選定専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。

2 専門委員会は、構成市町村各1人をもって組織し、衛生担当部課長を委員長が委嘱し、専門委員会の会長は、専門委員の互選とする。

3 専門委員会は、委員長から付議された事項について調査研究し、必要な資料の収集及び原案の策定をする。

4 専門委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が専門委員会の議長となる。

(庶務)

第8条 委員会及び専門委員会の事務は、橋本周辺広域市町村圏組合事務局において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年8月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

焼却処理方式選定委員会設置条例

平成17年2月22日 条例第2号

(平成17年8月30日施行)