○橋本周辺広域ごみ処理場の維持管理に関する記録の閲覧規程

平成21年12月21日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3第6項の規定に基づき、橋本周辺広域ごみ処理場(以下「広域ごみ処理場」という。)の維持管理に関する記録の閲覧について、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 維持管理に関する記録の対象施設は、広域ごみ処理場の焼却施設とする。

(記録する事項等)

第3条 維持管理に関し、記録する事項は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条の7の規定に基づくものとする。

2 橋本周辺広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)は、記録する事項を次の各号に定める日までに備え置くものとする。

(1) 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及びその数量は、翌月の末日

(2) 測定に関する事項は、結果を得られた日の属する月の翌月の末日

(3) 点検又は措置に関する事項は、これを行った日の属する月の翌月の末日

3 閲覧期間は、前項の記録を備え置いた日から3年とする。

(閲覧の場所)

第4条 閲覧の場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 広域ごみ処理場(橋本市高野口町大野1827番地の28)

(2) 前項に掲げるもののほか管理者が必要と認める場所

(閲覧日及び閲覧時間等)

第5条 閲覧の期間は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除く日とする。

2 閲覧の時間は、午前9時から午後4時までとする。

(閲覧の手続き)

第6条 閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付の閲覧簿(様式第1号)に住所、氏名、年齢、職業、その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 記録書等を閲覧の場所から持ち出さないこと

(2) 記録書等を汚損し、又は損傷しないこと

(3) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと

(4) 係員の指示があった場合には、その指示に従うこと

(5) 閲覧に供されている維持管理の記録を移す方法は、閲覧者の筆記、又は複写機による複写とし、複写機による複写に要する経費は、閲覧者の負担とする

2 管理者は、前項の規定に反した者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成21年12月21日から施行する。

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橋本周辺広域ごみ処理場の維持管理に関する記録の閲覧規程

平成21年12月21日 規程第4号

(平成21年12月21日施行)