○橋本周辺広域ごみ処理場館内施設使用規則
平成22年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合公有財産規則第13条の規定に基づき、橋本周辺広域ごみ処理場館内施設の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、「館内施設」とは、和歌山県橋本市高野口町大野1827―28に位置する「橋本周辺広域ごみ処理場の管理棟館内施設」をいう。
2 この規則において「使用」とは、第3条各号に規定する場合に係る活動、行為等を管理者の承認を得て館内施設で行うことをいう。
(使用の範囲等)
第3条 館内施設を使用することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限る。
(1) ごみの減量と分別の啓発活動に有益であると認められるとき
(2) 前号に定めるほか、管理者が適当と認めるとき
(休止日)
第4条 館内施設の休止日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 施設の維持管理上、必要と認めるとき
(使用時間)
第5条 使用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(使用の申請)
第6条 館内施設を使用する者は、橋本周辺広域ごみ処理場館内施設使用申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請ができる期間は、使用日の1箇月前から使用日の1週間前までとする。
2 管理者は館内施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件をつけることができる。
(使用の期間)
第8条 前条の規定による館内施設の許可期間は、原則として当該申請にかかる使用内容によるものとする。
(使用の制限)
第9条 管理者は、館内施設を使用する者が次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 広告、宣伝及び販売行為と認めるとき。ただし、第3条各号に掲げる目的で使用することに付随するものと認める場合は、この限りではない
(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき
(3) 施設又は付属物を損傷するおそれがあると認めるとき
(4) 管理上支障があると認めるとき
(5) 前各号に定めるほか、使用を不適当と認めるとき
(行為の禁止)
第10条 館内施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること
(2) 火気を使用すること
(3) 飲食、喫煙をすること
(4) 所定の場所以外に出入りすること
(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告物を掲示すること
(6) 風紀をみだし、その他利用者に迷惑をかけること
(7) 前各号に掲げるもののほか、館内施設の利用を妨げる行為をすること
(使用許可の取消等)
第11条 管理者は館内施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用の目的又は使用の条件に違反し、又は係員の指示に従わないとき
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき
(3) 前2条の規定に違反したとき
(4) 前各号のほか、管理者が特に管理上不適当と認めたとき
(使用料)
第12条 館内施設の使用に係る使用料は、無料とする。
(使用権譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は館内施設の使用を終了したときは、直ちに原状に復さねばならない。第11条の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を制限されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、館内施設の使用に際して施設等を棄損し、又は滅失したときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。