○橋本周辺広域ごみ処理場多目的広場使用規則
平成22年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合公有財産規則第13条の規定に基づき、橋本周辺広域ごみ処理場多目的広場の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、「多目的広場」とは、和歌山県橋本市高野口町大野1827―28に位置する「橋本周辺広域ごみ処理場の多目的広場」をいう。
(休止日)
第3条 多目的広場の休止日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 施設の維持管理上、必要と認めるとき
(使用時間)
第4条 使用時間は、午前9時から午後4時までとする。
(使用の申請)
第5条 多目的広場を使用する者は、橋本周辺広域ごみ処理場多目的広場使用申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 多目的広場において、次の各号掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者が許可したもの、又はやむを得ないと認めたものについてはこの限りでない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること
(2) 火気を使用すること
(3) 危険な行為をすること
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること
(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告物を掲示すること
(6) 風紀をみだし、その他利用者に迷惑をかけること
(7) 許可なく多目的広場へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと
(8) 前各号に掲げるもののほか、多目的広場の利用を妨げる行為をすること
(使用の禁止又は制限)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、多目的広場を保全し、又は使用者並びにその他利用者の危険を防止するため、多目的広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 多目的広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき
(2) 多目的広場に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき
(3) 前条の規定に違反したとき
(4) 前各号のほか、管理者が特に管理上不適当と認めたとき
(使用料)
第8条 多目的広場の使用に係る使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、多目的広場の使用を終了したときは、直ちに原状に復さねばならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、多目的広場の使用に際して施設等を棄損し、又は滅失したときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。