○橋本周辺広域ごみ処理場多目的広場使用規則

平成22年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合公有財産規則第13条の規定に基づき、橋本周辺広域ごみ処理場多目的広場の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「多目的広場」とは、和歌山県橋本市高野口町大野1827―28に位置する「橋本周辺広域ごみ処理場の多目的広場」をいう。

(休止日)

第3条 多目的広場の休止日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 施設の維持管理上、必要と認めるとき

(使用時間)

第4条 使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

(使用の申請)

第5条 多目的広場を使用する者は、橋本周辺広域ごみ処理場多目的広場使用申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第6条 多目的広場において、次の各号掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者が許可したもの、又はやむを得ないと認めたものについてはこの限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること

(2) 火気を使用すること

(3) 危険な行為をすること

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること

(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告物を掲示すること

(6) 風紀をみだし、その他利用者に迷惑をかけること

(7) 許可なく多目的広場へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと

(8) 前各号に掲げるもののほか、多目的広場の利用を妨げる行為をすること

(使用の禁止又は制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、多目的広場を保全し、又は使用者並びにその他利用者の危険を防止するため、多目的広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 多目的広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき

(2) 多目的広場に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき

(3) 前条の規定に違反したとき

(4) 前各号のほか、管理者が特に管理上不適当と認めたとき

(使用料)

第8条 多目的広場の使用に係る使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、多目的広場の使用を終了したときは、直ちに原状に復さねばならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、多目的広場の使用に際して施設等を棄損し、又は滅失したときは、管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

画像

橋本周辺広域ごみ処理場多目的広場使用規則

平成22年10月1日 規則第10号

(平成22年10月1日施行)