○橋本周辺広域ごみ処理場環境保全委員会条例

平成29年10月24日

条例第3号

(設置)

第1条 橋本周辺広域ごみ処理場の安全操業を図るため、公害対策等について審議し、住民の意向を反映することを目的とし、橋本周辺広域ごみ処理場環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、次の委員をもって構成し、管理者が委嘱する。

(1) 高野口町大野20区住民代表 6名以内

(2) 高野口町下中区住民代表 6名以内

(3) 高野口町の区長会長 3名

(4) 有識者 2名

(5) 組合議会議員 2名

(6) 市町関係者 4名

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1名、副委員長2名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、定例委員会と臨時委員会とし、委員長が議長となる。

2 定例委員会は年2回とし、臨時委員会は委員長が必要と認めた時、又は委員の過半数が開催を要請したときとする。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

(運営)

第6条 本条例に定めのない事項及び委員会の運営、その他細部事項は、その都度、委員会に諮って別に定める。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、橋本周辺広域市町村圏組合内に置く。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に橋本周辺広域ごみ処理場環境保全委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第2条の規定による橋本周辺ごみ処理場環境保全委員会の委員とみなす。この場合において、その委員とみなされる者の任期は、第3条の規定にかかわらず、同日において現に橋本周辺広域ごみ処理場環境保全委員会の委員であった者の残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に橋本周辺広域ごみ処理場環境保全委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定による橋本周辺広域ごみ処理場環境保全委員会の委員長及び副委員長とみなす。

(平成30年2月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本周辺広域ごみ処理場環境保全委員会条例

平成29年10月24日 条例第3号

(平成30年2月14日施行)