○橋本周辺広域ごみ処理場ダイオキシン類対策委員会条例

平成29年10月24日

条例第4号

(設置)

第1条 橋本周辺広域ごみ処理場(以下「処理場」という。)における労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図るため、橋本周辺広域ごみ処理場ダイオキシン類対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について調査及び審議するものとする。

(1) ダイオキシン類へのばく露防止推進計画の策定に関すること。

(2) その他推進計画等の実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって構成し、管理者が委嘱する。

(1) 産業医の資格を有する医師 1名

(2) 安全衛生推進者 1名

(3) 処理場場長 1名

(4) 関係市町担当課室長 4名

(5) 委託先事業者 2名

(6) その他管理者が指名した者 2名以内

(会議)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条第4号の委員の中から選任する。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、第3条第3号の委員をもって充てる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集して、委員長が議長となる。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、処理場事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に委嘱された橋本周辺広域ごみ処理場ダイオキシン類対策委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条の規定により、橋本周辺広域ごみ処理場ダイオキシン類対策委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱された委員とみなされる者の任期は、第5条の規定にかかわらず、同日において現に橋本周辺広域ごみ処理場ダイオキシン類対策委員会の委員として委嘱された残任期間とする。

3 この条例の施行の際現に橋本周辺広域ごみ処理場ダイオキシン類対策委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第4条の規定により橋本周辺広域ごみ処理場ダイオキシン類対策委員会の委員長及び副委員長とみなす。

橋本周辺広域ごみ処理場ダイオキシン類対策委員会条例

平成29年10月24日 条例第4号

(平成29年10月24日施行)