○橋本周辺広域ごみ処理場再生品の提供に関する要綱

平成30年3月7日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の再生利用を行うことで住民のリサイクル意識の高揚を図り、廃棄物の発生及び排出の抑制を目的とする。

(再生品)

第2条 再生品とは、橋本周辺広域ごみ処理場に搬入された廃棄物で、軽易な修理、検品、清掃等で利用が可能となったものをいう。

(対象者)

第3条 再生品の提供は、関係市町に住所を有するものに行う。

(申込み)

第4条 再生品の提供を希望するものは、再生品提供申込書(様式第1号)を管理者へ提出しなければならない。なお、申込みは先着順にて1回につき3点を上限とし、3か月を経過しなければ次の申込みを行うことが出来ない。但し、関係市町の長から要請を受けた場合はこの限りではない。

(引渡し)

第5条 引渡し日時は、申込み日から10日以内の平日の午前9時から午後4時までとし、引渡し場所は、橋本周辺広域ごみ処理場内とする。

2 再生品の提供は無償とする。

(譲渡の禁止)

第6条 提供された再生品を第三者に譲渡してはならない。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

橋本周辺広域ごみ処理場再生品の提供に関する要綱

平成30年3月7日 要綱第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9章 廃棄物処理
沿革情報
平成30年3月7日 要綱第1号