○橋本周辺広域ごみ処理場長期包括運営管理委託審査委員会設置条例
令和3年2月24日
条例第1号
(設置)
第1条 橋本周辺広域ごみ処理場(以下「処理場」という。)の長期包括運営管理委託事業者(以下「委託事業者」という。)の選定に関し必要な事項について審査及び評価をするため、橋本周辺広域ごみ処理場長期包括運営管理委託審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 委託事業者の選定に関すること。
(2) 委託事業者の選定をするための資料の作成に関すること。
(3) 委託事業者の審査及び評価の基準に関すること。
(4) 委託事業者との契約に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委託事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織し、管理者が委嘱する。
(1) 橋本周辺広域市町村圏組合幹事会幹事 4人
(2) 学識経験者 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委託事業者との契約締結の日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、処理場において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この条例の施行期日以後又は委員の任期満了後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。