○橋本周辺広域市町村圏組合監査委員条例

平成11年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2第3項の規定による監査の要求又は法第199条第6項の規定による監査の請求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(定例監査)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を管理者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第4条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査の結果の意見書、法第243条の2第3項の規定による職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定書並びに同条第8項の規定による意見書は、審査に付された日から30日以内に管理者に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合にはこの限りでない。

(監査の結果の公表)

第5条 監査委員の行う公表は、橋本周辺広域市町村圏組合公告式条例(平成11年条例第1号)に定める公示の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合監査委員条例

平成11年3月31日 条例第4号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第2章 議会・監査/
沿革情報
平成11年3月31日 条例第4号