○財政事情の作成及び公表に関する条例

平成11年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。

(公開の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。

2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に公表することができないときは、管理者において別に期日を定めて公表するものとする。

(公表の内容)

第3条 前条の規定による財政事情の公表は、5月1日に公表するものは前年10月1日から3月31日まで、11月1日に公表するものは4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、組合財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 決算の状況(11月1日に公表するものに限る。)

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他管理者において必要と認める事項

(公表の方針等)

第4条 財政事情の公表は、橋本周辺広域市町村圏組合公告式条例(平成11年条例第1号)の定めるところにより行う。財政事情は、その公表の日から6か月間何人も本組合においてその閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧及びその方法について必要な事項は、管理者が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

財政事情の作成及び公表に関する条例

平成11年3月31日 条例第13号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第6章 務/ 契約・財産
沿革情報
平成11年3月31日 条例第13号