○橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物の処理に関する条例施行規則

平成21年6月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物の処理に関する条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物の種類)

第2条 条例第3条の本組合が処理する廃棄物の種類は、別表のとおりとする。

(業務報告)

第3条 条例第7条第2項に規定する業務報告は、毎月10日までにその前月分を管理者に報告するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

処理方法

廃棄物の種類

焼却処理するもの

ア 可燃ごみ

イ 破砕選別残渣

ウ 公共下水道汚泥

エ し尿汚泥

オ 繊維くず

カ 粗大(可燃)ごみ

破砕処理するもの

キ 破砕選別ごみ

ク 粗大(破砕選別)ごみ

選別するもの

ケ 缶類(アルミ缶、スチール缶)

コ ビン類(無色、茶色、その他)

サ ペットボトル

シ その他プラ製容器包装(食品トレイを含む。)

ス 飲料用紙パック

セ 段ボール

ソ 古紙類

タ 古布類

チ 有害危険ごみ

ツ 事業系資源ごみ

橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物の処理に関する条例施行規則

平成21年6月18日 規則第5号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第9章 廃棄物処理
沿革情報
平成21年6月18日 規則第5号