○橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物の処理に関する条例施行規則
平成21年6月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物の処理に関する条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(業務報告)
第3条 条例第7条第2項に規定する業務報告は、毎月10日までにその前月分を管理者に報告するものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
処理方法 | 廃棄物の種類 |
焼却処理するもの | ア 可燃ごみ イ 破砕選別残渣 ウ 公共下水道汚泥 エ し尿汚泥 オ 繊維くず カ 粗大(可燃)ごみ |
破砕処理するもの | キ 破砕選別ごみ ク 粗大(破砕選別)ごみ |
選別するもの | ケ 缶類(アルミ缶、スチール缶) コ ビン類(無色、茶色、その他) サ ペットボトル シ その他プラ製容器包装(食品トレイを含む。) ス 飲料用紙パック セ 段ボール ソ 古紙類 タ 古布類 チ 有害危険ごみ ツ 事業系資源ごみ |