○橋本周辺広域市町村圏組合橋本周辺広域ごみ処理場の設置及び管理に関する条例
平成20年12月24日
条例第5号
(目的及び設置)
第1条 本組合は、関係市町から排出される廃棄物を適正かつ効率的に処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定に基づき、橋本周辺広市町村圏組合橋本周辺広域ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
橋本周辺広域ごみ処理場 | 和歌山県橋本市高野口町大野1827番地の28 |
(業務)
第3条 ごみ処理場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 関係市町の区域内から搬入される廃棄物の適正な処理に必要な業務
(2) ごみ処理場の適正な管理運営をするための必要な業務
2 管理者は、ごみ処理場の管理運営に関する業務を委託することができる。
(最大処理量)
第4条 ごみ処理場において処理する廃棄物の最大処理量は、次のとおりとする。
(1) 焼却処理 24時間につき101.0トン
(2) 破砕処理 5時間につき24.4トン
(3) 選別処理 5時間につき22.0トン
(管理)
第5条 ごみ処理場は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(技術管理者の資格)
第6条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物の処理に関する条例(平成20年条例第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年2月27日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。