○橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物処理手数料条例

平成20年12月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、廃棄物の処理に関する廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 橋本周辺広域市町村圏組合橋本周辺広域ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)は、橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物の処理に関する条例(平成20年条例第4号。以下「処理条例」という。)第3条第1号の事業者のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づき、関係市町から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者及び処理条例第3条第2号に掲げる廃棄物を搬入するものから手数料を徴収する。

2 手数料の額は、別表に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

3 前項により納付した手数料は、還付しないものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(廃棄物の計量)

第3条 手数料の算定に係る廃棄物の重量は、ごみ処理場内に設置された計量器により計量されたものでなければならない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(減免)

第4条 非常災害その他関係市町の長が特に必要と認めた廃棄物については、管理者において手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年7月24日条例第5号)

この条例は、平成21年8月1日から、施行する。

(平成31年2月13日条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

取扱区分

手数料

備考

家庭系一般廃棄物

10kgにつき

67円

50kgまでは335円とする。

事業系一般廃棄物

10kgにつき

96円

50kgまでは480円とする。

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に定める特定家庭用機器廃棄物で、同法第9条の規定に該当しないものに係る処理手数料

1台当たり

4,286円

特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める機械器具でリサイクル料金を支払ってあるものに限る。

橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物処理手数料条例

平成20年12月24日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9章 廃棄物処理
沿革情報
平成20年12月24日 条例第6号
平成21年7月24日 条例第5号
平成31年2月13日 条例第1号