○橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物処理手数料条例施行規則

平成21年6月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物処理手数料条例(平成20年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収方法)

第2条 条例第2条に定める手数料は,その都度徴収する。ただし,官公署その他管理者が必要と認めるものについては、1月ごとに徴収することができる。

(減免手続)

第3条 条例第4条の規定による手数料の減免を受けようとするものは、関係市町の長が発行する手数料減免承認書を廃棄物搬入時に、ごみ処理場へ提出し、又は提示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成21年6月24日から施行する。

(平成30年3月22日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物処理手数料条例施行規則

平成21年6月18日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9章 廃棄物処理
沿革情報
平成21年6月18日 規則第7号
平成30年3月22日 規則第2号