○焼却処理方式選定委員会会議運営規則

平成17年5月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 焼却処理方式選定委員会(以下「委員会」という。)の運営については、焼却処理方式選定委員会設置条例(平成17年橋本周辺広域市町村圏組合条例第2号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議する事項を定め、あらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、委員長が緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、副委員長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。

4 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない。

(会議の開催等)

第3条 会議の開会及び閉会は、委員長が宣言する。

2 委員は、挙手のうえ、委員長の許可を得た後、発言するものとする。

(会議の進行)

第4条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし意見が分かれる場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

(会議録)

第5条 委員長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員等の氏名

(3) 議題及び議事の要旨

(4) その他委員長が必要と認めた事項

(公開及び非公開)

第6条 会議は、原則として公開しないものとする。

2 会議録及び会議資料は、原則として公開する。ただし、会議録における発言委員の氏名は公表せず、会議録への表示方法は発言された委員順に一連のアルファベットを付し、2回以上の発言をした委員については、最初に当該委員に付せられたアルファベットを使用する。

3 会議録は会議終了後、速やかに作成し、次の会議で承認のうえ、公開する。

(規律)

第7条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる行為をしてはならない。

2 会議場において、資料、新聞、文書等を配布するときは、委員長の許可を得なければならない。

(違反に対する措置)

第8条 委員は、この規則に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この規則は、平成17年6月4日から施行する。

焼却処理方式選定委員会会議運営規則

平成17年5月31日 規則第17号

(平成17年6月4日施行)