○橋本周辺広域ごみ処理場環境保全委員会条例施行規則

平成29年10月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本周辺広域ごみ処理場環境保全委員会条例(平成29年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席者)

第2条 委員の委任及び代理出席は認めないものとする。

2 委員会の出席は、委員のほか事務局及び事務局関係者とする。

(会議録)

第3条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席委員等の氏名

(3) 議題及び議事の要旨

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が必要と認めた事項

2 会議録は会議終了後、速やかに作成し、公開する。

3 議長及び議長が指名した2人の委員は、前項の会議録に署名するものとする。

4 第6条に規定する会議を開催した場合は、表決を取りまとめた議決をもって、会議結果報告書を作成するものとする。

(公開及び非公開)

第4条 会議は公開しないものとする。

2 会議録及び会議資料は、原則として公開する。ただし、公開する会議録は、発言委員の氏名は公表せず、会議録への表示方法は発言された委員順に一連のアルファベットを付し、2回以上の発言をした委員については、最初に当該委員に付したアルファベットを使用する。

(規律)

第5条 会議の開会及び閉会は、議長が宣言する。

2 会議は、円滑かつ効率的に議事が運営されるよう、努めなければならない。

3 委員は挙手の上、議長の許可を得た後、発言するものとする。

4 会議場において、資料、新聞、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。

(書面会議)

第6条 やむを得ない理由のため、委員の招集が困難なときは、書面により表決し会議とすることができる。この場合において、書面により表決した委員にあっては、条例第5条第3項及び第4項の規定の適用については出席したものとみなす。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

橋本周辺広域ごみ処理場環境保全委員会条例施行規則

平成29年10月24日 規則第2号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第9章 廃棄物処理
沿革情報
平成29年10月24日 規則第2号
令和2年6月4日 規則第4号
令和5年4月20日 規則第5号